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社会保険労務士 田中靖啓事務所

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服務規律に記載がないとその行為を理由とする懲戒処分もむずかしい

服務規律が大切

身だしなみ! 遅刻・早退! 酒酔い運転の禁止! 誠実勤務義務! 守秘義務! 公私混同!

服務規律は就業規則では任意的記載事項とされていますので、記載するもしないも、任意です。会社が必要としなければ記載する必要はありませんし、逆に必要なことは法令に違反しない範囲で、何でも記載することができます

会社が人と人との協働関係で成とり立っていることから、協調性、積極性などの態度にかかわることも大切です。このようなことから、服務規律は一番大切な部分ではないでしょうか。

服務規律は、従業員が職務を遂行するにあたって、遵守すべき事項を定めたものです。例えば、酒気を帯びて就業しないことという極めて当たり前のことから、セクシュアルハラスメントに関する内容、営業秘密(トレードシークレット)や個人情報の漏洩の禁止についてなどなどです。
例えば、ある社員の仕事中の態度に問題があって、それを会社が注意をしても、そんな決まりはどこにあるんですかと反撃されたとき、それに対する有効な手立てはありません。服務規律に規定されていれば、俄然効力を発揮します。

服務規律は会社にとっては、転ばぬ先の杖です!

服務規律を明確に定める、その他の効果としては以下のものがあげられます。

第一に、服務規律のしっかりしている会社の社員は、社会人として取引先、一般のお客様へ好印象を与え、会社の信用につながります。

第二に、個人情報保護法や不正競争防止法により、個人や企業の情報を守ることが極めて重要になっています。具体的には、守秘義務という条項でカバーしつつ、別途個人情報保護規程を設ける場合もあります。

第三に、社内の健全で、よい雰囲気がたもたれることによって、従業員の会社に対するロイヤリティーがあがります。

服務規律を根拠に懲戒処分が可能となります!

そして、服務規律違反は、就業規則違反でもありますから、服務規律が確立されていないと適切な懲戒処分をおこなうことができません。

以上のことから、服務規律は就業規則を作成するにあたって、もっとも注力しなければならないところであると考えています。

服務規律は業種、業態によってことなるのが普通です

当事務所では、貴社が一番大切にしていること、業界に求められている特段のこと、お客様の信用を得るためもっとも留意していることなど、うかがわせていただいた上貴社にとって、最適な服務規律を提案させていただきます。

以下は厚生労働省モデル就業規則を引用したものです。汎用タイプといえますので、これを参照し企業に特に必要な項目、特殊性を加味すれば、各社の実態にそくした服務規則とすることは可能です

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特定社会保険労務士・田中靖啓
資格
  • 1993年 社会保険労務士資格取得
  • 2007年 特定社会保険労務士資格取得
  • 2005年 行政書士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。