豊富な経験と実績のある社労士をお探しなら

社会保険労務士 田中靖啓事務所

〒226-0005 横浜市緑区竹山3-2-2 3212-1227

受付時間:9:00~20:00(休日も受付可)

無料相談実施中

お気軽にお問合せください

お気軽にお問合せください

045-530-2017

契約社員、パートタイマー、アルバイト、全てを一まとめにした全方位型の就業規則には限界があります

全社一律の就業規則の問題

全社一つの就業規則では雇用形態の多様化に対応でない

雇用形態が多様化しています、そのため正社員しかいない・・という会社はまずありません!

しかし、就業規則は正社員のものしか作っていないという会社がほんとんどです! 

就業規則は事業場の労働者の全ての者についての定めをすることが必要ですが、現在職場にいる労働者は、パートタイマー、アルバイト、契約社員などさまざまです。 

よくある失敗事例ですが、これら労働者の雇用形態区分の違いを考慮せず、正社員のみを対象とした就業規則を作成し、それでよしとしてしまっているケースが多くみられます。 

ひとたび問題が発生したときに、正社員以外は就業規則は適用しないと会社側が主張しても、除外規定をおくか、別規程をさだめていないと、それが適用されることになります。

 

対処策としては、例えば、パートタイム労働者のように勤務の態様等から通常の労働者と異なった定めをする必要がある場合には、通常の労働者に適用される就業規則(以下「一般の就業規則」という。)のほかに、パートタイム労働者等一部の労働者のみに適用される別個の規則(例えば「パートタイム労働者就業規則」)を作成する必要があります。 

(1)別個の就業規則の適用を受ける労働者は、一般の就業規則の適用を除外すること

(2)適用除外した労働者に適用される就業規則は、別に定めることとすることを明記することが必要です。 

全社員を一くくりにした就業規則はいまでは、運用が難しくなっています。雇用形態の区分に対応した就業規則を整備しておかないとおもわぬトラブルを招くことになります。

そして、他社の就業規則をそのまま引き写したもの、一般に流通している「雛形就業規則」も自社の実態と乖離していることが多く、トラブルのもととなります。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せはこちら

045-530-2017

受付時間:9:00~20:00(休日も受付可)

お見積りは無料です。お問合せから3営業日以内にお見積り結果をご連絡いたします。まずはお電話もしくはお問合せフォームからお気軽にご相談ください。

お問合せはこちら

お問合せはお気軽に

045-530-2017

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

特定社会保険労務士・田中靖啓
資格
  • 1993年 社会保険労務士資格取得
  • 2007年 特定社会保険労務士資格取得
  • 2005年 行政書士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。