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就業規則と労働時間

労働時間、休憩及び休日に関することは、就業規則の絶対的必要記載事項です。したがって、会社の始業・就業時間を何時から何時まで、休憩は何時から何時まで、休日はいつというルールを定め、その内容を記載しなければなりません。
 業種の特性から全員が同じ時間に働けない、同じ休憩をとれないといった場合も具体的にどのようにするのかを決めたうえ、就業規則に記載する必要があります。
 ここでは、就業規則に記載する方法について各種の労働時間制に分けて説明します。

労働時間、休憩及び休日に関することは、就業規則の絶対的必要記載事項

労基法の労働時間の原則

会社と社員の職場のルールブック

 労働基準法では、第32条第1項において、1週間の労働時間の上限は40時間と定めています。

 ただし、特例措置として、商業(労基法別表第1第8号)、映画の製作の事業を除く映画・演劇業(同第10号)、保健衛生業(同第13号)、接客娯楽業(同第14号)の事業であって、労働者数10人未満の事業場(以下「特例措置対象事業場」といいます。)は、1週44時間まで働かせることが認められています(労基法第40条、労基法施行規則第25条の2)。

 また、労基法第32条第2項において、1日の労働時間の上限は8時間と定められています。

 就業規則で労働時間を決める場合、休憩時間、休日も決めないと、労働時間を決めたことになりま。したがって、会社の労働時間を検討する場合、休憩・休日をどうするかはワンセットで検討する必要があります。

 労働基準法では、休憩時間は、1日の労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を与えなければなりません(労基法第34条)。

4 休日については、毎週少なくとも1回又は4週間を通じ4日以上与えなければならないとされています。(労基法第35条)。

5 上記の要件を含めて、労基法の規定に適合する労働条件とするためには、
①週休2日制とする
②週休1日制で1日の所定労働時間を短く設定する
③変形労働時間制(1か月単位、1年単位等)を導入する
等の方法がありますので、それぞれの事業場の実情に応じて、就業規則を作成することになります。

 次に、それぞれの事業場の実態に応じたいろいろな労働時間制度について、就業規則の記載例をご紹介します。

完全週休二日制とした場合の労働時間

 完全週休二日制というのは、どの週も必ず二日の休日を設定する労働時間制度のことです。この場合の就業規則の規定例を下記に記載すると。

(労働時間及び休憩時間)

第○○条 労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。

2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合、前日までに労働者に通知する

 

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特定社会保険労務士・田中靖啓
資格
  • 1993年 社会保険労務士資格取得
  • 2007年 特定社会保険労務士資格取得
  • 2005年 行政書士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。