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社会保険労務士 田中靖啓事務所

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通称、サブロク協定といいます。労働基準法第36条が根拠条文です

36協定の実務

36協定を締結しないで残業をさせることはできません!

今日も残業になってしまった。間もなく深夜か!

通称、サブロク協定と呼んでいますが、根拠は、労働基準法第36に規定されているからです。正式には「時間外労働協定」といいます。労働者代表と協定し、監督署に届出る義務があります。

残業労働時間の話題になると、なぜか36協定が独り歩きしてクローズアップされます。
なぜなら、36協定の締結ができているかどうかが日常の労務管理の中で大きなウェイトを占めているからです。
労働基準監督署の立入調査では、36協定の締結と届出について聞かれます。

現実に日本の企業で残業のない会社というのはほとんど存在しない、したがって、36協定と無縁の会社はほとんど存在しないということになります。そのことから、36協定の実務が法律の趣旨どおりできていれば労働時間の運用もできているという理解になります。

下記は、労働基準法第36条です

労働基準法第36条

1.使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。 

2.厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。

3.1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。 

4.政官庁は、第2項の基準に関し、第1項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。

要約するとこうなります

労働者の過半数で組織する労働組合か労働者の過半数を代表する者との労使協定において、時間外・休日労働について定め、行政官庁に届け出た場合には、法定の労働時間を超える時間外労働、法定の休日における休日労働が認められるということになります。
(※ここでいう行政官庁は、労働基準監督署のことをいいます) 

36協定を締結・届出しないで、残業・休日労働を命ずることは許されません。
たとえ、突発的な臨時の業務が発生し残業の必要が生じたときでも、36協定を締結していない事業所では時間外労働をさせると結果は、労働基準法違反になります。

協定で締結できる時間は青天井ではない!

36協定を締結すれば、時間外労働は使用者が求める時間全て、いわば青天井で認められわけではありません。時間外労働時間には限度が設けられています これを限度基準といいます。限度基準の内容に関しては、下記、厚生労働省の資料を参照してください。 

36協定締結と届出の実際

36協定の締結と届出の実務を段階的に整理すると次のようになります

① 労働組合がある場合は労働組合と、労働組合が無い場合は過半数労働者を代表するものと時間外労働の時間数、内容について協定を結ぶ

② 書面による協定をする 

③ 実務では労働基準監督署の所定の届出用紙に記入する 

④ ③の協定書を行政官庁(労働基準監督署)に届出(少なくとも毎年1回) 

以上が完了して、はじめて時間外労働をさせることができる環境がととのったことになります。

協定の有効期間は最長1年

しかも、事業所単位で届出しなければならない

36協定の有効期限は最長1年とされていることから、この協定届は少なくとも毎年一回届出る必要があります。尚且つ、会社単位ではなくて事業所(場所的な観念)ごとに提出することが求められます

36協定の内容と届出

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特定社会保険労務士・田中靖啓
資格
  • 1993年 社会保険労務士資格取得
  • 2007年 特定社会保険労務士資格取得
  • 2005年 行政書士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。