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社会保険労務士 田中靖啓事務所

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立入調査の準備と心構え

立入調査の種類

1、監督署の立入調査を「臨検」といいます

労働基準監督署が立ち入り調査をすることを「臨検」といいます。この臨検にはいくつかの種類があります。

年度ごとに重点業種や重点項目を定めて行う調査です。ここ最近は「サービス残業」(賃金未払残業)の取り締まりに重点が置かれています。労働基準監督署が調査に訪れた場合はサービス残業の有無だけでなく、健康診断の実施義務、労働時間の把握義務など、労働基準法、労働安全衛生法が遵守されているかどうかを広範囲にわたって調査されます。とりわけ、36協定の締結の有無と内容が適正かどうか確認されます
直近では、ファーストフード、飲食チェーン、家電量販店などなどが重点業種としてターゲットとされています。違反が目立つからということもあります。ターゲットとされない業界の自覚も求められます。

定期監督があったからといって必ずしも法違反を疑われているわけではありません。たまたま労働基準監督署が計画的に行う調査リストに載ったという程度のもので、キチンと労働法令を守っていれば何のおとがめもなく終わります。

とはいえ、封書や電話で通知を受けると誰でも驚きますし、会社としては気持ちの良いものではありません。対処の仕方に戸惑うこともありますが、このような時は労働基準監督署の調査の流れにまかせ、証拠隠滅のようなことは決してしないことが大切です。

仮に会社に法的な違反があっても、将来に向かって是正をうながすよう指導されることがほとんどで、悪質な行為がなければ過去に遡及して問題を問われることは少ないといえます。また労働基準監督署の監督官は調査のプロです。違反を隠そうとしても必ず見つけ出します。証拠隠滅の事実がわかってしまえば、送検といったような最悪の事態に発展してしまうこともあるので注意しましょう。

ちなみに定期監督には、労働基準監督署の監督官が個々の会社に訪れる立ち入り調査と、使用者に資料を持って出頭させる呼び出し調査の2つがあります。

2、申告監督“申告は俗にいうタレこみ”

残業代未払いを監督署に申告しようか

申告監督は労働者の申告を受けて調査を行います。なぜ調査されるのかは申告した労働者の申告内容によりますが、「サービス残業などの賃金の未払い」「労働条件の低下」「不当解雇」「セクハラ・パワハラ」といったケースが該当します。

労働者の申告に基づいて行われるため調査はおのずから厳しくなります。サービス残業により過去2年分の不払賃金の支払いを求められるのも、この申告監督によるケースが圧倒的に多いとされています。労働者の申告が現実にあるのに「将来に向かって是正すればいいですよ」というわけにはいかないのでしょう。
なお労働者による申告があった場合、監督署では、使用者を労働基準監督署に呼び出して調査を行うケースが多く、タイムカード、就業規則、賃金台帳などの提出を求められます。

立入調査の日程調整について

労働基準監督署が事業所に立入調査に入るとき、何の予告もなくいきなり入るというのはまれです。大概は事前に管轄の監督署の監督官から事前の電話連絡があります。そのときに調査の日程を告げられますが、こちらの都合も聞いてもらって調整することです。
調査の内容によっては何の予告も なく事業所に立ち入るケースもありますが、たまたま事業所の責任者も不在で、日常の労務管理について詳しく説明できる者も不在の場合は改めて日程調整を監督官にお願いすることも必要です。

事情の分からない者が適当な情報をしゃべってしまうというのも問題となります。

会社は事業所の実態をよくわかっている者が対応する

さて、監督署との日程調整ができて、事前に準備すべき必要書類も確認できたらそれの準備を行います。また、調査当日は事業所の責任者まかせにせず、本社の人事担当者など日常労務管理に携わっている人が対応するようお勧めします。

事業所の管理監督者といえども、人事労務関係の法令を十分理解しているケースはあまりありません。通常は本社の出す方針にしたがって日常の労務管理をしているのが一般的だからです。

  ある業界に対して、集中的に臨検が実施されているとき、私が調査に臨む管理者の心得として次のようにいいました。

【労働基準監督官と対峙するときの心構え】

  労働基準監督官は労働基準法が正しく運用されているかを調査し、場合によっては指導・勧告を行います。事業所の実態を調査し理解を示すためにやっているわけではありません。したがって、労働基準監督官に対して、営業の現場実態を全く分かっていないと開き直ったり、むやみに反論したり議論することはよくありません。

そして、正しい労務管理をしていると確信できることについてはこちらの立場をしっかり主張することも必要です。

労働時間管理をどのようにしているかは最大のポイントになりますので、正確に回答するようにしてください。

  法律的には、監督官の臨検を拒んだり、妨げたり、尋問に答えなかったり、虚偽の陳述をしたり、帳簿書類を提出しなかったり、虚偽の帳簿書類を提出した場合は、30万円以下の罰金に処すとなっています。(労働基準法第120条)

ときに労働基準監督官と対立し、現場をわかっていないなどと論議する管理監督者がいますが、間違った対応と言えるでしょう。真摯に対応することが大切です。

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特定社会保険労務士・田中靖啓
資格
  • 1993年 社会保険労務士資格取得
  • 2007年 特定社会保険労務士資格取得
  • 2005年 行政書士資格取得

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。